「育休を長く取ると、社会保険料って払い続けるの?」
「収入が減るのに、保険料まで引かれたら厳しい…」
そんな不安を持つ方も多いですが、実は安心してください。
育児休業中は、社会保険料が免除される制度があります。
つまり、長期育休でも“家計の固定費”を大きく抑えられるんです。
📘 出典:育児・介護休業制度案内(制度内容)
https://xn--alg-li9dki71toh.com/roumu/childcare_leave/childcare/
社会保険料免除とは?
社会保険料とは、会社員が毎月の給与から天引きされる以下の3つの保険のことです👇
- 健康保険(医療費の自己負担を軽減)
- 厚生年金保険(将来の年金に反映)
- 介護保険(40歳以上対象)
通常、これらの保険料は「会社と本人が折半」で支払っています。
しかし、育児休業中に申請を行えば、
被保険者(本人)・事業主(会社)ともに支払いが免除される仕組みになっています。
免除の対象期間と条件
✅ 免除される期間
育児休業を取得している期間(最長2歳まで)
※申請が認められた期間に限る
✅ 免除される条件
- 育児休業の申請を会社経由で社会保険事務所に届け出ていること
- 雇用保険上の「育児休業給付金」を受けている、または同等の休業であること
これらを満たせば、保険料が全額免除されます。
嬉しいポイント:将来の年金額に影響なし!
「保険料を払わないと、年金が減るのでは?」
と不安になる方も多いですが、実はここがこの制度のすごいところです👇
👉 免除期間も「保険料を納めた」とみなされるため、
将来の年金額には影響しません!
つまり、支払いはゼロでも「将来の年金計算上は納付扱い」。
制度として非常に手厚く設計されています。
家計インパクト:実際にどのくらいお得?
仮に月収30万円(標準報酬月額)の会社員の場合、
1ヶ月あたりの社会保険料はおよそ 約4〜5万円(本人+会社)。
これが1年間免除されると、
年間で 約50万円以上の負担がゼロ になることも。
育児休業給付金とあわせて考えると、
長期育休を経済的にも安心して取れる理由が見えてきます。
申請の流れ(会社員の場合)
- 育休開始時に、会社を通じて「育児休業等取得者申出書」を提出
- 会社が年金事務所へ手続き
- 承認後、育休期間中の保険料が免除される
多くの企業では、人事・総務が自動で申請してくれますが、
念のため**「社会保険料の免除も申請されますか?」**と確認しておくのがおすすめです。
注意点:復職月に注意!
復職した月は、出勤日が1日でもあれば保険料が発生します。
たとえば、4月末に1日だけ復職した場合、その月の保険料は徴収対象です。
育休明けの復職日を「月初」「月末」どちらにするかでも、
支払いタイミングが変わることを覚えておきましょう。
まとめ:育休は“無収入+負担増”ではない
育休=収入ゼロ+支出増、というイメージを持たれがちですが、
実際には給付金や免除制度によって、かなり家計が守られています。
- ✅ 雇用保険から育児休業給付金(最大67%→50%)
- ✅ 社会保険料の免除(本人・会社ともに)
- ✅ 将来の年金額にも影響なし
これらを組み合わせれば、1年以上の育休でも経済的リスクを最小限に抑えられるのです。
📘 出典
育児・介護休業制度案内(制度内容)
https://xn--alg-li9dki71toh.com/roumu/childcare_leave/childcare/
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