【意外と知らない】育休中は社会保険料が“免除”に!長期育休でもコストを抑えられる理由

育休

「育休を長く取ると、社会保険料って払い続けるの?」
「収入が減るのに、保険料まで引かれたら厳しい…」

そんな不安を持つ方も多いですが、実は安心してください。
育児休業中は、社会保険料が免除される制度があります。

つまり、長期育休でも“家計の固定費”を大きく抑えられるんです。

📘 出典:育児・介護休業制度案内(制度内容)
https://xn--alg-li9dki71toh.com/roumu/childcare_leave/childcare/


社会保険料免除とは?

社会保険料とは、会社員が毎月の給与から天引きされる以下の3つの保険のことです👇

  • 健康保険(医療費の自己負担を軽減)
  • 厚生年金保険(将来の年金に反映)
  • 介護保険(40歳以上対象)

通常、これらの保険料は「会社と本人が折半」で支払っています。
しかし、育児休業中に申請を行えば、
被保険者(本人)・事業主(会社)ともに支払いが免除される仕組みになっています。


免除の対象期間と条件

✅ 免除される期間

育児休業を取得している期間(最長2歳まで)
※申請が認められた期間に限る

✅ 免除される条件

  1. 育児休業の申請を会社経由で社会保険事務所に届け出ていること
  2. 雇用保険上の「育児休業給付金」を受けている、または同等の休業であること

これらを満たせば、保険料が全額免除されます。


嬉しいポイント:将来の年金額に影響なし!

「保険料を払わないと、年金が減るのでは?」
と不安になる方も多いですが、実はここがこの制度のすごいところです👇

👉 免除期間も「保険料を納めた」とみなされるため、
将来の年金額には影響しません!

つまり、支払いはゼロでも「将来の年金計算上は納付扱い」。
制度として非常に手厚く設計されています。


家計インパクト:実際にどのくらいお得?

仮に月収30万円(標準報酬月額)の会社員の場合、
1ヶ月あたりの社会保険料はおよそ 約4〜5万円(本人+会社)

これが1年間免除されると、
年間で 約50万円以上の負担がゼロ になることも。

育児休業給付金とあわせて考えると、
長期育休を経済的にも安心して取れる理由が見えてきます。


申請の流れ(会社員の場合)

  1. 育休開始時に、会社を通じて「育児休業等取得者申出書」を提出
  2. 会社が年金事務所へ手続き
  3. 承認後、育休期間中の保険料が免除される

多くの企業では、人事・総務が自動で申請してくれますが、
念のため**「社会保険料の免除も申請されますか?」**と確認しておくのがおすすめです。


注意点:復職月に注意!

復職した月は、出勤日が1日でもあれば保険料が発生します。
たとえば、4月末に1日だけ復職した場合、その月の保険料は徴収対象です。

育休明けの復職日を「月初」「月末」どちらにするかでも、
支払いタイミングが変わることを覚えておきましょう。


まとめ:育休は“無収入+負担増”ではない

育休=収入ゼロ+支出増、というイメージを持たれがちですが、
実際には給付金や免除制度によって、かなり家計が守られています。

  • ✅ 雇用保険から育児休業給付金(最大67%→50%)
  • ✅ 社会保険料の免除(本人・会社ともに)
  • ✅ 将来の年金額にも影響なし

これらを組み合わせれば、1年以上の育休でも経済的リスクを最小限に抑えられるのです。


📘 出典
育児・介護休業制度案内(制度内容)
https://xn--alg-li9dki71toh.com/roumu/childcare_leave/childcare/


#育休コスト軽減 #安心育休 #育休制度 #育児支援 #パパ育休 #育休リアル #共働き育児


コメント

タイトルとURLをコピーしました