2022年の法改正によって新設された「産後パパ育休(出生時育児休業)」。
この制度によって、パパが産後すぐに最大4週間(28日)×2回に分けて休むことができるようになりました。
📘 出典:厚生労働省「令和3年法改正ポイント説明(育児休業制度特設サイト)」
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/point.html
「産後パパ育休」とは?
正式名称は**「出生時育児休業」**。
出産後8週間以内に、最大4週間(28日)まで休業できる制度です。
しかも、特徴的なのはここ👇
👉 分割して2回まで取得できる!
たとえば…
- 第1回:出産直後に2週間
- 第2回:ママの体調が落ち着いた頃に2週間
というように、家庭の状況に合わせて柔軟に休むことができます。
「産後パパ育休」のここがすごい!
- 仕事の調整がしやすい
分割取得ができるため、業務の繁忙期やプロジェクト進行に合わせてスケジュールを組めます。 - ママのサポート期間を増やせる
出産直後は、身体の回復と育児のダブルでとても大変。
パパがサポートに入ることで、心身の負担が大きく軽減されます。 - 家族の絆が深まる
新生児期の子どもと一緒に過ごせる時間は、一生に一度。
抱っこやおむつ替えを通じて、早い段階から“父親としての自信”が芽生えます。
育休との組み合わせで、さらに長く家族と過ごせる
「産後パパ育休」は、通常の育児休業と組み合わせて使うことが可能です。
つまり、産後すぐに4週間を2回取得した後、
再び通常の育休を取ることで、長期的な育児参加がしやすくなります。
例:
- 出産後すぐに「産後パパ育休(2週間)」
- 仕事に一時復帰
- 数週間後に再び「産後パパ育休(2週間)」
- その後、「通常の育休(数ヶ月)」
このように柔軟に組み合わせることで、家庭のニーズに合った休み方が実現できます。
パパが“最初の一歩”を踏み出す制度
これまで「育休=長期休業」というイメージが強く、
取得をためらうパパも多かったかもしれません。
でも「産後パパ育休」は、短期間・分割可能。
初めての育休チャレンジにもぴったりの制度です。
育児を“手伝う”から、“一緒にやる”へ。
この制度が、家族の新しい関係づくりのきっかけになります。
📘 出典
厚生労働省「令和3年法改正ポイント説明(育児休業制度特設サイト)」
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/point.html
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